■重要なお知らせ■水道給水条例の改定(三豊市)
水道給水条例の改定
平成23年7月1日異動分から、水道の使用開始・中止時の手数料3,000円が不要になりました。
平成23年6月29日の三豊市議会の承認により、改定になりました。
※改訂後の取扱
使用者等の異動 | 提出書類 | 届け出に必要な物 |
転入や転居したとき | 水道給水開始届 | 認印 |
転出や転居したとき | 水道給水中止届 | 認印 |
使用者、請求先等の名義を変更するとき | 水道給名義変更届 | 認印 |
1.あらかじめ日時を指定して届け出できます。
2.受付時間は、8:30から17:15まで、受付場所は、水道局、市役所、各支所です。
3.土日祝日は、水道局で受付します。
※市外、特に県外から三豊市へ引っ越してこられた方に、入居時に水道給水開始手数料3,000円が必要です、退去されるときにも給水中止手数料として3,000円が必要になりますと説明をさせていただいても、なかなかご理解いただけない場合が多かったのですが、これで業務もスムーズに運びそうです。
※賃貸物件の備考欄に、給水開始手数料3,000円(入居時)、給水中止手数料(退去時)3,000円の記載を削除してまいります。
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